会員規約

この規約は、ダイエット心理カウンセラー育成協会(以下「当協会」)が提供する全ての講座・サービス(以下「本講座」)の利用に関して適用されます。

用語の定義

  1. 「受講者」とは、「会員」を含む当協会の本講座を受ける全ての者をいい、「受講規約」が適用されます。
  2. 「会員」とは「受講者」のうち、当協会のダイエット心理士(R)、ダイエット心理士(R)「講師」をいい、「受講規約」と「会員規約」が適用されます。
  3. 「受講規約」とは、当協会から本講座の提供を受けるための「受講者」と「会員」のための規約をいいます。
  4. 「会員規約」とは、当協会から本講座の提供を受けるための「会員」のための規約をいい、「受講規約」より優先されます。

受講規約・会員規約の変更

  1. 当協会は、受講者または会員の許可無くこの規約を変更する場合があります。
  2. 規約変更後、受講者または会員が本講座を利用した場合は、受講者または会員は当該変更を承諾したものといたします。

会員資格

  1. 次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、当協会の会員となり、当協会との会員規約が成立したものとみなします。
    1. 会員規約内容に同意していること。
    2. 協会所定の申込み方法により会員としての申込みをし、協会の承認を得ていること。

入会不承認

  1. 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、協会は入会を承認しない場合がある。
    1. 入会申込書の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
    2. 過去に協会から会員資格を取り消されたことがある場合
    3. その他協会が、会員契約を締結することが不適当な事由があると判断した場合

有効期限

  1. 本会員契約の有効期間は、会員になった日の翌日から起算して最初に訪れる12月31日まで(以下「初年度」という)とし、更新をすることができます。更新後の有効期間は1月1日から12月31日までとし、その後も同様とします。
  2. 会員が、次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、本会員契約は更新されたものとし、会員は会員資格の付与を受け続けるものとします。
    1. 協会より契約を更新しない旨の通知を受けていないこと。
    2. 会員規約に違反していないこと。
    3. 次項の異議を述べていないこと。
  3. 更新の日より2箇月前までに、協会が会員に対して更新後の契約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、会員が協会に対し同通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の契約内容は同変更内容通りに変更されたものとみなします。
  4. 前項の場合の他、更新後の契約内容は更新前と同一とします。

変更の届出

  1. 会員は、その氏名若しくは名称、住所、又は連絡先等について、当協会への届出事項に変更が生じた場合には、遅延なくその旨及び変更後の事項を当協会に対して通知するものとします。
  2. 当協会は、会員が前項の通知を行わなかった事による不利益についての責任を負わないものとします。

会員の資格承継

  1. 会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとします。
  2. 会員の地位の第三者への承継は一切できないものとします。

退会

  1. 会員は、退会をしようとする時は、その退会の日の1箇月前までに、当協会所定の方法により退会の通知をすることにより、退会をすることができます。

会員資格の解除

  1. 次の各号に該当する場合、当協会は会員資格を会員に許可なく解除できるものとします。解除後は、本講座で得た資格名称は名乗れません。
    1. 当協会の許可無く、知り得たノウハウを非受講者に伝えた時
    2. 当協会の許可無く名刺を配る、売込み、勧誘など宣伝行為全般をした場合
    3. 当協会の許可無く講義内容や資料を録音・撮影した場合
    4. 当協会の許可無く講義内容や資料をウェブサイトなどに無断転用・複製した場合
    5. 当協会の許可無く講義内容や資料を第三者に開示、販売、貸与、譲渡、販売、領布などした場合
    6. 受講申込で、虚偽の申告をした場合。
    7. 当協会が会員の素行について当協会にふさわしくないと判断した場合
    8. 当協会の名誉を著しく傷つける行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと、当協会が認めた場合
      法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
      会員規約及び会員規約以外において当協会との間で合意をした約定その他の事項に違反をした場合
      会員規約に基づき当協会が別で定める規定その他の事項に違反をした場合
      その他、当協会が会員として不適格と認める相当な事由が発生した場合
  1.  

会員倫理規程

  1. 会員は、当協会の基本理念を常に念頭に置きながら活動しなければならない。
  2. 会員は、常に品位を保持し、誠実にその業務を行わなければならない。
  3. 会員は、各種法令とルールを遵守し、当協会その他利害関係人の社会的信用を傷つけるような行為をしてはならない。
  4. 会員は、不当な方法によって顧客を誘致してはならない。
  5. 会員は、当協会と認定資格に対する社会的信用を維持向上させるため、以下の諸点を守り日頃の活動を行なわなければならない。
    1. 専門家としての知識、技能の向上に努めること。
    2. 業務の適正、公平さを保つために、必要な情報を開示した上で適正な方法で取り組むこと。
    3. 利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示すること。
    4. 業務上知り得た顧客の情報を守秘すること。
    5. その業務に責任と誇りを持ち、誠実に取り組むこと。
    6. 誤解を招く方法で集客を行なわないこと。
    7. 当協会若しくは他の会員の不名誉となる行為、信用を傷つける行為をしないこと。
    8. 資格、認可が必要とされる業務について、法の定める資格、認可を得ずして業務を行なわないこと。
    9. 本規定をはじめとした当協会の規定及び細則等を順守し、当協会の発展及び、他の会員との協調に努めなければならない。